精神障害者保険福祉手帳制度と通院医療費公費負担制度
| 精神障害者保険福祉手帳制度 |
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精神障害を持つ方が一定の障害の状態にあることを証明するものです。 手帳を持っていることにより様々な支援がうけられます。 ■対象者 精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップをもつ方 (ただし知的障害の方は含まれません) ■申請方法 申請者…本人 申請先…居住地の市役所・町役場の窓口 申請書類(申請には2つの方法があります) ※診断書による申請の場合 1.申請書 2.診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以後の診断書に限ります) ※障害年金証明書(指針障害が事由のもの)による申請の場合 1.申請書 2.障害年金証書、年金裁定通知書、振込通知書、同意書 有効期間…2年間 障害等級…障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級まで 交付の決定…審査のうえ県が決定し、申請した市役所・町役場の窓口を経由して申請者に交付されます。 その他…手帳の交付をうけた後、氏名、住所などの変更があれば、変更届を市役所・町役場の窓口に提出してください。 申請書、診断書、変更届は市役所・町役場の窓口や精神医療機関にあります。 障害1級、2級の方は65歳から老人保険で障害認定を受け、医療を受けることが出来ます。 |
| 通院医療費公費負担制度(32条) |
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精神障害を持つ方が通院し医療を受ける時に自己負担を軽減するものです。この制度を利用すると、健康保険の種別にかかわらず一律5%(全額の地域もあります)の自己負担になります。 この制度を利用すると (例)国民健康保険で医療費の総額が10,000円の場合 国民健康保険からの給付(70%)…7000円 公費負担(25%)…2500円 自己負担(5%)…500円 ■対象者 精神障害者の通院治療を受けている方 ■申請方法 申請者…本人またはその保護者 申請先…居住地の市役所・町役場の窓口 必要書類 1.申請書 2.診断書または精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方はその手帳 有効期間…2年間 承認の決定…審査のうえ県が決定し、申請した市役所・町役場の窓口を経由して申請者に患者票が交付されます。 その他…承認された後、健康保険の種別や医療機関、氏名、住所などの変更があれば、変更届を市役所・町役場の窓口に提出してください。 申請書、診断書、変更届は市役所・町役場の窓口や精神科医療機関にあります。 精神科医療機関によっては、精神科医療機関で書類作成をしてくれるところもあります(手数料が必要になるところが多いです)かかりつけの医療機関の主治医・ソーシャルワーカーに気軽にお尋ねください。 |
| 通院医療費公費負担患者票(表) |
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左上から順番に ・公費負担者番号 ・受給者番号 申請により番号が記載されます。 ・市町名…住んでいる市町名 ・保険福祉手帳番号 <受給者> ・氏名(フリガナ)…受給者本人の名前 ・生年月日…受給者の生年月日 ・性別…受給者の性別 ・住所…受給者の住所 <保護者の連絡先> ・氏名…保護者の氏名 ・続柄…受給者との続柄 ・住所…保護者の住所 保険等の種別…社会保険・国民保険等 通院医療機関…通院している病院の名前(住所)など ここに記載された病院で適用されます。 他の病院では効きません。 ただし、紹介状により病院を転院する場合は 転院先の病院でこの患者票を提示すると これまでと変らずに32条が受けられます。 この場合、変更届けを新たに市町に提出します。 有効期間…○年○月○日から○年○月○日まで 2年間有効です。 交付日…交付された日 最後に交付を受けた都道府県の名と印鑑 |
| 通院医療費公費負担患者票(裏) |
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1 通院医療費の公費負担を受ける場合には、この患者票を表記の医療機関に提示してください。 2 患者票に記載された受給者の指名若しくは住所、保護者の連絡先又は保険等の種別が変ったときは、受給者の居住地を所轄する市役所又は町役場を経由して、知事に届け出て、新たな患者票の交付を受けてください。 3 通院医療の医療機関を変更しようとするときは、あらかじめ、受給者の居住地お所轄する市役所又は町役場を経由して、知事に届け出て、新たな患者票の交付を受けてください。 4 継続して申請をするときは、有効期間の終了する日の3箇月前から1箇月までの間に申請してください。 |
| 通院医療費公費負担制度をご利用のかたへ(添付) |
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この度、通院医療費公費負担の瑞ソが承認されましたので、患者票を交付します。 患者票は、申請した居住地の市役所又は町役場の福祉課から封書にてとどきます。封筒に患者票が在中されていることを記した表記は、されないはずですので安心してください(気になる場合又は念のために役場の窓口で問い合わせてみてください) 患者票の記載に変更があるばあいは、変更届を役場に提出します。その際にこの患者票を一緒に提出することになっていますので、紛失しないようにしてください。 申請してから1ヶ月半から2ヶ月で患者票が届きます。 この患者票は医療機関の窓口で一度提示すれば、診察のたびに提示する必要はありません(特別な場合をのぞく) 詳しいことは、かかりつけの主治医・ソーシャルワーカー・役場に気軽に尋ねてみましょう。 |